経営理念

経営理念

  1. 1お客さま第一

    三菱製鋼グループはお客さまに、常により高い品質と機能をより安く、心のこもったサービスでおとどけします。

  2. 2新技術の開発

    三菱製鋼グループはより高い技術を追求し、グローバルに競争力のあるものづくりに注力します。

  3. 3人を活かす経営

    三菱製鋼グループは多様な人材が活躍できる職場環境をつくり、働きやすく活力に満ちた明るい企業集団をめざします。

  4. 4未来への挑戦

    三菱製鋼グループはあふれる情熱と創造力をもって、世の中の変化に果敢に挑戦します。

  5. 5社会への貢献

    三菱製鋼グループはコンプライアンス経営を基本とし、環境に配慮した事業活動を通じ、広く社会の発展に貢献します。

三菱製鋼グループ企業行動指針

三菱製鋼グループは、経営環境の変化に対応できる企業体質を確立し、持続的かつグローバルに発展するとともに、社会から信頼される企業を目指すため、「三菱製鋼グループ企業行動指針」を定める。
グループ各社の全ての役員・従業員は本指針を共有し、実行することを自らの責務とする。

事業活動

  1. 1常により高い品質と機能を持ち、顧客ニーズを満足させる製品・サービスを提供し、社会の発展に寄与する。
  2. 2保有する多様な技術を結集し、ユニークでより高い技術の開発に注力するとともに、収益性の確保に努めながら効率的な経営を目指し企業価値向上に努める。
  3. 3挑戦を是とし失敗を恐れない社風を育み、自ら変わり続ける意志を持つ。
  4. 4さまざまなステークホルダーとのコミュニケーションを意識した経営を基本とし、社会の発展に貢献する。

コンプライアンス

  1. 5法令や社会規範を遵守し、公正で透明・自由な競争並びに適正な取引を行う。
  2. 6市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは決して関係しない。

情報開示

  1. 7企業情報を適時適切に開示し、透明性を確保するとともに、個人情報・顧客情報など、各種情報の保護・管理を徹底する。

社員の尊重

  1. 8社員の人権・人格・個性と多様性を尊重し、差別を行わない。
  2. 9安全で働きやすい職場環境を確保するとともに、人材育成を通じて企業活力の維持・向上を図る。

環境保全

  1. 10地球環境の保全は人類最重要課題の一つと認識し、事業活動のあらゆる面で環境の保全に積極的に取り組む。

国際化

  1. 11グローバルな事業活動においては、国際ルールや現地の法律の遵守はもとより、現地の文化や慣習を尊重しながら経営を行う。

三菱製鋼グループ行動規範

本行動規範は、「経営理念」、「三菱製鋼グループ企業行動指針」を踏まえ、高い誠実性と倫理感を有した企業グループとしての評価を維持するため、どのように行動すべきかを示すガイドラインである。
この行動規範においては「三菱製鋼グループ」と述べる場合は、三菱製鋼とその全連結グループ会社を含む。

三菱製鋼グループの全ての役員及び従業員(契約社員等を含む)は、下記に定める行動規範を遵守しなければならない。

事業活動

  1. 1人権及び職場環境

    三菱製鋼グループは、人権・人格・個性と多様性を尊重し差別を行ってはならない。
    また、三菱製鋼グループは、従業員を尊重し安全で働きやすい職場環境を確保するとともに、企業活力の維持・向上を図らなければならない。

    1. 1あらゆる人権を尊重し、いかなるハラスメントも行ってはならない。
      また、人種・肌の色・信条・宗教・性別・国籍・年齢・性的指向・障がいなどに基づき差別を行ってはならない。
    2. 2強制または意思に反しての就労をさせてはならない。また、法定最低雇用年齢未満の児童を就労させてはならない。
    3. 3会社の許可を受けないで会社構内において文書、図画を配布し若しくは掲示し、または放送演説をしてはならない。
    4. 4違法薬物の使用や所持は厳に禁ずる。会社が認めない限り、職場での飲酒を行ってはならない。アルコールの影響を受けている間は職場に立ち入ったり会社の業務に従事したりしてはならない。
  2. 2安全衛生

    安全の確保は三菱製鋼グループの全ての役員及び従業員の責任であり、職場での健康及び安全基準の遵守に責任を負わなければならない。

    1. 1全ての役員及び従業員が一丸となって無災害を目指す。職場の安全衛生関係規則及び標準・手順に従わなければならず、自分や他人を危険にさらすことのない安全な方法で作業を行わなければならない。これらの規則及び標準・手順は、職場環境に応じて不断に見直し・改善を行わなければならない。
    2. 2協力会社及びその他の関連当事者が職場の安全衛生関係規則及び標準・手順に従うよう指導・支援しなければならない。
  3. 3公正な競争

    市場での公正で健全な競争を阻害しないため、我が国だけでなく諸外国の競争法に違反する行為は行ってはならない。

    1. 1明示黙示を問わず、当社と競争事業者との間で価格、コストに関する情報、及び契約についての合意をしてはならない。これらに関する情報交換もしてはならない。
      また、競争事業者との間ではその他の機微情報に関するいかなる話もしてはならない。
    2. 2顧客の再販売価格を拘束する行為や優越的地位の濫用など、独禁法が禁ずる不公正な取引方法及びその疑いのある行為を行ってはならない。
  4. 4資材調達

    資材調達にあたっては、全ての仕入先に公正・公平な機会を提供しなければならない。

    1. 1仕入先の選定にあたっては、品質・原価・技術・納期などを総合的かつ公正に評価した上で、誠実に選定を行わなければならない。
    2. 2資材調達活動を実行するにあたり、仕入先の機密情報・知的財産・資産等を適正に管理し保護しなければならない。
  5. 5国際貿易

    グローバルな事業活動においては、国際ルールや現地の法律の遵守はもとより、現地の文化や慣習を尊重しながら事業活動を行わなければならない。

    1. 1輸出入取引を行うにあたり、国際貿易・輸出入に関するルール・規制・社内規程及び方針に従い適切な手続きを行わなければならない。
      また、軍事転用可能な製品・技術及び輸出入禁止品目に該当しないことを確認しなければならない。
    2. 2通関や関税などに関する規則や規制を遵守し、当該国の通関手続きを適切に実行しなければならない。
    3. 3不当な価格の取決めや供給量や取引の制限など、公正で健全な競争貿易を阻害制限する行動には参加してはならない。
  6. 6汚職防止及び反社会的勢力との関係遮断

    世界では腐敗と贈収賄に対する国際的なルールが急速に強化されている。三菱製鋼グループはいかなる形態の贈収賄も容認しない。
    また、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは決して関係してはならない。

    1. 1直接的であろうと間接的であろうと、政府職員に対してであろうと民間人に対してであろうと、どのような種類・どのような目的の贈収賄、違法な経済的利益の供与・収受その他の汚職行為も行ってはならない。
    2. 2いかなる反社会的勢力とも接触してはならない。そのような接触を避ける観点から、第三者との取引関係に入る前に、その会社の適格性や社会的評価、健全性等について、自らまたは第三者機関を通じて調査しなければならない。
    3. 3第三者への全ての支払いについては正確な記録を残さなければならない。
      また、現在第三者に支払われている全ての手数料及び費用等が、正当なサービスに対する適切な報酬でなければならない。
    4. 4取引先の役員・幹部・従業員その他の関係者に対して、商慣習・社会通念の範囲を超える贈答品・接待・金銭その他の経済的利益を供与してはならない。
    5. 5役員・従業員及びその家族は、三菱製鋼グループと取引している企業や事業者から、商慣習・社会通念の範囲を超える贈答品・接待・金銭その他の経済的利益を収受してはならない。
      また、三菱製鋼グループと取引している企業や事業者から経済的利益を収受する場合には、各社のルールがある場合にはそのルールに基づき事前に承認を得なければならない。
    6. 6テロ・薬物取引・マネーロンダリング・その他の個人的または組織的犯罪行為に、関与してはならない。取引に当たっては、相手方に対する十分な調査を行うとともに、専門家の意見も聴取するなどして、認識のないまま犯罪行為に関与することがないよう、十分注意を払わなければならない。
  7. 7インサイダー取引

    当社や取引先の内部情報を利用した株式等の不正な売買を行ってはならない。

    直接的または間接的に投資判断に著しい影響を及ぼす当社及び取引先の”重要事実”を知ったときは、その事実が公表されるまで当社及び当該会社の株式の売買を行ってはならない。

  8. 8製品サービス

    法令及び関連する要領書や顧客との取決め等に従い、顧客ニーズを満足させる適正な製品・サービスを提供しなければならない。

    材料の購入から最終検査まで、製造工程の全段階で製品の品質と安全性の保証に細心の注意を払わなければならない。

  9. 9環境保全

    地球環境の保全は人類最重要課題の一つと認識し、事業活動のあらゆる面で環境の保全に積極的に取り組み、持続可能な社会の発展に貢献しなければならない。

    1. 1環境に関する条約や法規制を遵守し、事業を行う上で環境に十分に配慮しなければならない。
    2. 2資源・エネルギーを効率的に使用し、可能な限り廃棄物を最小限に抑え、再利用・有効活用・リサイクルに取り組まなければならない。
  10. 10利益相反

    事業活動において、役員及び従業員は個人的な利益ではなく、会社の利益を最優先に考えなければならない。
    また、個人と会社との利害が対立する局面に身を置いてはならない。

    1. 1会社の承認を得ずに、会社の利益に反して個人的利益を得る目的で、副業等の活動を行ってはならない。
    2. 2三菱製鋼グループが実行する予定の取引またはプロジェクトにおいて、直接的または間接的な個人的利益の関与があれば、直ちに申告しなければならない。
  11. 11会社資産の保全

    全ての会社資産は、会社が規定するガイドライン及び手続きに則り、会社にとって最も有益な形で、正当なビジネスの目的にのみ使用しなければならない。
    全ての資産は、その損失を防ぐため、必要な保護策を講じなければならない。

    1. 1個人的利益を得る目的で三菱製鋼グループの有形・無形資産を使用してはならない。
    2. 2雇用契約の満了または退職の際は、役員及び従業員が所有している三菱製鋼グループの全ての資産を返還しなければならない。これらの資産には、材料や機器に限らず三菱製鋼グループでの事業活動の際に作ったファイルや書類等を含む。
  12. 12知的財産

    三菱製鋼グループが所有する知的財産・機密情報及び他社との共有情報を保護するとともに、第三者の知的財産権を尊重しなければならない。

    1. 1円滑な事業活動を行うために、知的財産権に関する規則を遵守し、第三者の知的財産に関しては適正かつ正当な手続きを経て使用しなければならない。
    2. 2役員及び従業員が、研究・開発・その他の業務から新しい発見・発明、技術・製造プロセス等の改善等を行った場合、知的財産を所管する部署に直ちに報告しなければならない。
      また、就業規則にしたがい、会社に対して円滑な権利の移転ができるよう協力しなければならない。
    3. 3コンピュータソフトウェアの不正コピーまたは無断複製など、第三者の知的財産権を侵害し違法に取得したソフトウェアライセンスを使用してはならない。ソフトウェアを使用するに当たっては、それが違法に取得されたものでないことを確認しなければならない。
  13. 13情報セキュリティ

    三菱製鋼グループの情報セキュリティの基本方針等で定められた各種情報の保護・管理を徹底しなければならない。

    1. 1技術秘密及び営業秘密とは、充分に価値があり他のものよりも実際にまたは潜在的に優位性を持つ秘密の情報のことであり、それらの情報への不正アクセス、情報の紛失・破壊及び漏洩を防止するための予防措置を講じ、事業継続(可能な限り回復を含む)を確保するための管理措置を講じなければならない。
    2. 2第三者に技術秘密及び営業秘密を開示する際は、適切な非公開契約あるいは秘密保持契約を当該第三者と締結していることを確認し、不正な目的でこれを開示してはならない。
    3. 3研究開発計画、アイデア・設計図、仕様・製造方法・製品計画・財務データ・価格・コンピュータプログラム、ファイル・電子メール・写真その他の一切の機密情報を保護する責任があり、退職後はそれら全ての情報を持ち出してはならない。
    4. 4社内で管理すべき情報、取引先情報、個人情報等を適切に管理し、不正な目的に使用してはならない。
  14. 14財務情報等の健全性

    会計及び財務情報は、適時かつ正確に計上し報告しなければならず、虚偽または実態と異なる不正確な会計処理を行ってはならない。

    1. 1経費精算の申請及び承認は、適時かつ正確に行わなければならない。
    2. 2社内の要求事項及び法的な要求事項を保持するために、全ての必要書類を安全、確実に保管しなければならない。
    3. 3全ての会計処理は、会社の採用する会計原則に従わなければならない。
    4. 4記録の改ざんや粉飾を行ってはならない。
    5. 5ビジネスに関する記録やその他の文書では、誇張・推測・軽蔑的な表現を避け、それらの情報を受け取った人に誤解を与えてはならない。
  15. 15違反時の報告

    本行動規範に違反する、または違反する恐れのある行為については、自らに関するものでも、他の役員・従業員に関するものでも、直ちに上長、コンプライアンス責任者または内部通報窓口に報告しなければならない。

    1. 1三菱製鋼グループ各社は違反行為に関連する事実の調査・確認のために該当の違反行為を調査し、再発防止のために適切な措置を講じなければならない。
      また、本行動規範違反の報告に関するあらゆる情報は、調査を実施するために必要な範囲で機密として取り扱わなければならない。
    2. 2本行動規範に係る違反を通報したことによって、通報者が不利益になるような取扱いを行ってはならない。なお、通報者が不利益を被っていると感じる場合は、その旨を会社の代表者、上長、コンプライアンス責任者または内部通報窓口に報告すること。
  16. 16制裁措置

    本行動規範に違反した場合は、懲戒処分の対象となりえること、さらに我が国または諸外国各国の法令等に違反する行為は刑事訴追に至る場合があることを認識しなければならない。